セカンドオピニオン

セカンドオピニオンについて

 現在ほかの病院に受診されていて、診断や治療方針について、他の医師の意見をお求めになりたい方に対して、当院の医師のセカンドオピニオンをご提供しています。また、当院に受診されている患者さんが他医療機関でセカンドオピニオンをお求めになるときも、積極的に当院の診療情報を提供しています。

セカンドオピニオンとは

 「主治医以外の医師の意見」あるいは「第二診断」とも言われています。患者さんが医療を受けるときに、主治医だけの意見ではなく第三者の意見も聞いて判断したいと思うのは自然なことです。当院ではこのような患者さんに対して積極的に当院医師の意見を提供し、患者さん自らが治療法などの選択ができるように、そして納得して治療が受けられるようにお手伝いしたいと思っております。
 他の医療機関を受診中の患者さんが当院でのセカンドオピニオンを希望される場合には、受診される病院の主治医の診療情報提供書、検査データ(CT、MRIデータ、採血データなど)をお持ちいただきます。正確な情報を得たうえで当院医師の意見を提供いたします。

セカンドオピニオンは予約制です

 患者さんご自身が別紙「セカンドオピニオン申込書」をご記入のうえ、現在受診されている主治医の診療情報提供書、検査データ(CT、MRIデータ、採血データなど)を添えて地域医療連携室にお持ちください。
本人以外のご家族(一親等以内)からのご相談の場合は、別紙「委任状」も添付してください。申込書と検査データをお預かりし、相談日・担当医師が決まりましたら、地域医療連携室より相談者に連絡いたします。
 ご相談は各科の医師が担当いたします。原則30分です。相談料は最初の30分が5,500円(税込)、以降15分ごとに2,200円の費用がかかります。

セカンドオピニオンの相談対象者

 原則は、患者さんご本人となります。ただし、委任状を提出することにより、家族(一親等以内)でも可能です。
なお、下記に該当する場合は、ご相談を受けられませんのでご了承ください。

  • 相談内容が専門外である場合、相談内容に対応できる専門医が当院にいない場合
  • 当院への転院や治療を目的と目的とする場合
  • 訴訟などを目的とした場合、医療過誤および裁判係争中の事例に関する相談の場合
  • 現在おかかりの医療機関の主治医が了解していない場合
  • 必要な資料(診療情報提供書、検査データなど)が不足している場合
  • 患者本人が死亡されている場合
  • すでに治療が終了されていて、その後の後遺症などに関する相談の場合
  • 医療費の内容や医療給付に関する相談の場合
  • その他、当院がセカンドオピニオンの求めに応じることが困難であると判断した場合

セカンドオピニオンの受付窓口について

セカンドオピニオンに関する受付窓口は、本館2階の地域医療連携室です。

独立行政法人地域医療推進機構 桜ヶ丘病院 地域医療連携室
〒424-8601
静岡市清水区桜が丘町13-23
TEL 054-353-5314 FAX 054-353-5319
http://sakuragaoka.jcho.go.jp